大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第一小法廷 昭和28(あ)4347 決定

� ��

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人松岡松平の上告趣意第一点は事実誤認、単なる訴訟法違反の主張を出でな

いものであるばかりでなく、原判決の説示中「松岡松平」とあるのは「A」の誤記

であるに過ぎないこと明白であるから、所論はその前提を欠くものである。また同

第二点は違憲をいうけれども、事実審判決は所論被告人の自白の外挙示の証拠を綜

合して判示事実を認定しているのであり、その事実認定はそれらの証拠を綜合すれ

ばこれを肯認するに難くないのであるから、所論はその前提を欠くものである。さ

れば論旨はいずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四

一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二九年一月二八日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!